法務の言ってることがよくわからない
営業さんは、営業のプロフェッショナルなので、法務と同レベルの法律知識を知っている必要は全くありません。法律知識を入れることに注力するのではなく、営業としてのスキルを上げていくことに最も時間を割くべきだと僕は思っています。しかし、法務とのやり取りで言っていることがよくわからずもモヤモヤしたり、面倒くさくなったりした方もいるのではないでしょうか。そこで、今回は最低限知っておくと法務の言っていることが理解しやすいかなと思う単語をピックアップして説明したいと思います。
債権・債務
債権・債務という単語を聞いたことないビジネスマンは流石にいないと思います。ただ、正確な定義まで抑えている方は少ないのではないでしょうか。
- 債権:特定の人に対し一定の行為を要求する権利
- 債務:特定の人に対し一定の行為を行う義務
注意点は、金銭の支払いだけが債権・債務ではないということです。あくまで「一定の行為」が対象ですので、金銭の支払い(=金銭債権・金銭債務)だけではなく、業務をしたり、させたりするといった行為も含まれます。
善管注意義務
- 善管注意義務:善良な管理者の注意義務
- 自己のためにするのと同一の注意義務:自己の財産に対するのと同一の注意義務
この単語の重要なポイントは、注意義務の程度を表す単語であるということです。例えば、自分のスマホを扱うときは、割と雑に使ってしまう人もいると思いますが、会社から貸与されたスマホや人のスマホを預かっているときは、割と大切に扱うと思います。ざっくりのイメージはこんな感じです。
ただ”割りと”と表現しているのは、上の例だと正直人によりますよね(笑)。善管注意義務の具体的な内容は、その人がどうかではなく、色々な事情を考慮して一般的にはどのレベルが要求されるかという判断になります。ここからは少し難しいので、ひとまず上のようなイメージを持って頂けていればOKかと思います。
遡及(そきゅう)
遡及だったり、遡及効(そきゅうこう)という単語を耳にした方も多いのではないでしょうか。
- 遡及:過去に遡ること
- 遡及効:過去に遡って効力を生じさせること
例えば、契約締結していなかったとか、業務はやっているけど契約書に書いていなかった・・等々、過去に遡って効力を生じさせたいことが時々(結構頻繁?)にあります。その様な際には、遡及効の規定(=本覚書の効力は2020年4月1日に遡って生じるものとする。)を入れたりすることがあります。
社会通念上相当
- 社会通念上相当:社会の一般常識に照らして釣り合っている
すいません、定義は自己流ですが、こんな感じの意味だと思います。判例などでよく使われる単語です。ただ、僕はこの用語はできるだけ使わないようにしています。普通に、こう考えるのが一般的です、通常だと思いますと言っています。
最後に・・
法務は、法律のプロフェッショナルとして、できる限り分かりやすく説明すべきだと考えています。とはいえ、やっぱり長年勉強してきた学問用語がついつい出てしまうことがあります。そんな時はご容赦いただき、優しくどういう意味なの?と聞いていただけるとありがたいです(笑)。
では、また~
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