ブログやSNS運用における法的注意点

こんにちわ!ほうむくんです!

最近ブログやSNSを使い始めたものの、あれ?リンクって勝手に貼っていいのかな?、書評を書くときに、本の表紙は写真撮って載せていいのかな?と運用上の疑問点があったのでまとめてみました。

学んだこと

①リンクの貼り付けは、原則適法。ただし、一定の場合に違法となるケースあり。         
②本の表紙の掲載については、適法論・違法論があり、結論はでていない。念のため,Amazon、楽天等の販売サイトのリンクを貼って利用するのが無難。

①リンクの貼り付けについて

「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう。と著作権法(以下「法」とする。)第2条1項1号に記載されています。

WEBサイトは、写真、文章、イラストといった要素で構成されているため、「著作物」性が認められる可能性が高いです。

そして、法21条(複製権)で、著作者は、その著作物を複製する権利を専有する=著作者以外は複製できないとされています。

そこで、あれ?リンクを貼ると、ほかの人のウェブサイトが見れてしまうため「複製」にあたってしまうのでは・・?という疑問が生じました。

しかし、リンクを貼る行為は「複製」にはあたりません。

リンクを貼る行為を具体的にみると、リンク先のURLを記載するという行為にすぎないため、WEBサイトの「複製」にはあたらず、適法です。

ただ、次のような場合には違法となりうるため、注意が必要です。

まず、Ⅰ違法コンテンツがアップロードされているサイトなどにリンクを貼る行為は、違法行為のほう助にあたり、不法行為責任を問われる可能性があります。またⅡリンク先のサイトを自分が作成したもののように表示することは、著作者人格権の侵害に該当する可能性があります。

②書評のために、本の表紙の写真を掲載することについて

本の表紙は、美術の「著作物」に該当します。そのため、書評の際に、本の表紙をスマホで撮影し、記事に掲載することは、適法なのでしょうか。

これについては、適法論と違法論があるようです。

適法論は、書評のためであれば、表紙そのものの批評ではなく、読者の有用性を高めるものなので、”引用要件”を満たす限りにおいて適法とします。

違法論は、原則通り本の内容と本の表紙は別の著作物であり、本の表紙の著作権者の同意がない限り、掲載は「複製」にあたり、違法とします。

直観的には、本の表紙ぐらい・・と思いつつも、最近は小説でもかなり凝った表紙のものも多々あるので、無断掲載はやめておくのが無難かなぁと思います。

結論が出るまでは、Amazonや楽天などの販売サイトのリンクを貼って対応するのが、法令順守の観点からは安心かなと思います。

【最後に・・・】今回の記事にあたり色々とネットや書籍で調べたりしてみましたが、著作権法は難しいですね!もっとたくさん事例を紹介したかったのですが、2つで力尽きました笑 また気になることがあったら調べてみたいと思います!では、またー!

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